豊通インシュアランスマネジメント株式会社
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フロンティング

海外の再保険能力を活用するために不可欠なフロンティング戦略

日本国内において、免許を取得していない外国保険業者との保険契約(直接付保)は原則として禁止されており、例外的に、契約の申込みをする前に内閣総理大臣の許可を受ける必要があります。一般に、直接付保は、国内で引き受け可能な保険商品が存在しない特殊なリスクの場合に有効です。
国内で引き受け可能な保険商品のキャパシティ確保を目的として、再保険マーケットを活用する場合には、フロンティングと呼ばれる手法が用いられます。フロンティングを受諾した保険会社(フロンター、海外では Cedent と呼ばれる)は、お客様から委任を受けた再保険ブローカーが手配した海外の保険者に対し、再保険という形でリスク移転を行います。これを出再と呼んでいます。
当社は、お客様から委任を受けた再保険ブローカーとして、海外保険マーケティングを行い、フロンティングの手法を用いて、日本国内では調達困難な保険キャパシティの提供を行っています。